退職後の健康保険どうする?任意継続・国保・扶養の違いを完全比較【体験談】

完全比較

こんにちは、蒼檸檬です。

会社を辞めた翌日、真っ先に頭をよぎったのが「健康保険、どうするんだろう」という不安でした。

適応障害で休職し、そのまま退職した私は、当時かなり消耗していました。やっと辞める決断をしたのに、すぐに事務的な手続きが押し寄せてくる。正直、うんざりしました。

それでも、放置すれば無保険になります。それだけは避けなければいけませんでした。

この記事では、退職後の健康保険の3つの選択肢をわかりやすく整理し、私自身が実際に選んだ方法とその理由も正直に書いています。同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

適応障害と診断される前に起きていたこと退職を決断するまでの経緯については別の記事に詳しく書いているので、よければ読んでみてください。

退職後の健康保険は3つしかない

退職後に入れる健康保険は、以下の3つのみです。

  • 任意継続被保険者制度(会社の保険をそのまま継続)
  • 国民健康保険(市区町村の保険に新たに加入)
  • 家族の健康保険の扶養に入る

「何もしない」という選択肢はありません。退職した翌日から無保険状態になるため、何もしないまま病院に行くと医療費が全額自己負担になります。どれを選ぶべきかは、前職の給与・家族構成・退職後の見通しによって変わります。

任意継続とは

在職中に加入していた健康保険を、退職後も個人で継続できる制度です。条件は「2ヶ月以上継続加入していたこと」、そして退職日翌日から20日以内に申請すること。この20日は絶対厳守で、1日でも過ぎると申請できなくなります。

保険料は在職中の約2倍になります。会社が負担していた分を自分で払うことになるためです。ただし、保険料には上限があるので、在職中の給与が高かった人は国保より安くなるケースがあります。

メリットは、傷病手当金を受給中の場合に継続して受け取れること(退職前に受給開始していることが条件)。組合健保に加入していた方は、付加給付が充実しているケースもあります。

デメリットは、収入が減っても保険料が下がらないこと、加入期間が最長2年であること。2022年の法改正で条件付き途中解約が可能になりましたが、手続きは煩雑です。

こんな人に向いている

在職中の給与が高く国保より保険料が安くなる人、傷病手当金を受給中で継続給付を受けたい人。

国民健康保険とは

市区町村が運営する保険で、任意継続にも扶養にも入らない場合はこちらに加入します。手続き先は住んでいる市区町村の窓口です。

保険料は前年の所得をもとに計算されます。退職した年は前職の給与が基準になるため、保険料が高くなりやすいです。ただし翌年からは、無収入・低収入の実態が反映されて大きく下がります。

メリットは、収入が低いほど保険料が下がること、加入期間に上限がないこと。

デメリットは、退職翌年の保険料が高いこと、傷病手当金・出産手当金の制度がないことです。

こんな人に向いている

在職中の給与が低く国保の方が保険料が安い人、長期間無職になる予定の人、会社都合退職で減額特例を受けられる人。

国民健康保険料の軽減・免除制度

また、国保には、低所得者向けの「均等割・平等割の軽減」制度があります。前年の世帯所得が一定以下の場合、保険料が2割・5割・7割のいずれかで軽減されます。申請不要で自動的に適用される自治体がほとんどですが、念のため加入手続き時に窓口で確認しておきましょう。

さらに、退職の理由によっては、より大きな軽減を受けられる制度があります。

会社都合退職・病気等による退職で使える保険料軽減制度

解雇等による会社都合退職、または病気や介護等の正当な理由による自己都合退職で国保に加入した場合、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります

対象者の要件(以下のすべてを満たす方)

  • 離職日の時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を有している方(ハローワークで失業給付の申請を行い、認定後に発行されるもの)
  • 雇用保険の特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職)、または特定理由離職者(雇い止め等による離職)に該当する方

特定受給資格者・特定理由離職者かどうかは、ハローワークで貰える雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードで確認できます。

区分離職理由コード
特定受給資格者11・12・21・22・31・32
特定理由離職者23・33・34

【軽減の対象期間】雇用保険受給資格者証に記載されている離職日の翌日から翌年度末まで

【軽減の内容】軽減対象者の給与所得を30/100にみなして保険料を算出します。つまり、実際の所得の3割で計算されるため、保険料が大幅に下がります。

なお、病気療養中で失業給付を受けられない方や、離職時に65歳以上だった方、個人事業主・会社役員で雇用保険受給資格者証を取得できない方でも、倒産・解雇・病気などによる離職であれば同様の減免を受けられる場合があります。詳しくは市区町村の窓口に相談してください。

この軽減制度は申請しないと適用されません国保の加入手続きと同時に申請するのがスムーズです。

家族の扶養に入るとは

配偶者や親が会社員などで健康保険に加入している場合、その扶養に入れることがあります。最大のメリットは保険料が0円になること。

主な条件は以下のとおりです。

  • 年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
  • 同居が基本(別居の場合は仕送りなど生計維持の事実が必要)
  • 扶養する家族の年収の1/2未満であること

注意点は、失業給付(基本手当)の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養に入れないケースが多いことです。健保組合によって基準が異なるため、必ず事前に確認してください。また、条件を超えた瞬間に外れる必要があるため、就職・収入回復のタイミングで手続きを忘れないよう注意が必要です。

こんな人に向いている

家族が会社員で扶養条件を満たせる人、当面の収入が少なく保険料負担を最小限にしたい人。

【一目で比較】任意継続・国保・扶養の違い

比較項目任意継続国民健康保険扶養
保険料在職中の約2倍(上限あり)前年所得に基づく(翌年以降は低下)0円
加入できる期間最長2年期限なし条件を満たす間
手続きの難易度やや難(20日以内厳守)普通家族経由で手続き
向いている人高収入・傷病手当金受給中低収入・長期無職・会社都合退職家族が会社員・収入見込みが少ない
傷病手当金継続受給可能(条件あり)なしなし
注意点収入減でも保険料不変退職翌年は高くなりやすい失業給付との兼ね合いに注意

いつまでに切り替えればいい?

退職日の翌日から、在職中の保険証は使えなくなります。切り替えが完了するまでの間に医療機関を受診すると、全額自己負担になります。

各選択肢の申請期限は以下のとおりです。

  • 任意継続 退職日翌日から20日以内(厳守。過ぎると申請不可)
  • 国民健康保険 退職日翌日から14日以内が原則(遅れても加入は可能、遡って保険料を請求される)
  • 扶養 退職後なるべく早く(家族の勤め先に被扶養者異動届を提出)

まず「任意継続にするかどうか」を20日以内に決めること。これが最優先です。

なお、国保は手続きが遅れても退職日翌日に遡って加入できます。ただし遡り期間の保険料はまとめて請求されます。無保険のまま放置するのはリスクが高いので、体がきつくても早めに動くことをおすすめします。

【実体験】私が選んだのは国民健康保険

正直に言うと、私は最初に任意継続と国保を両方調べて、試算をして国保を選びました。

在職中の給与がそれほど高くなかったこと、傷病手当金はすでに受給が終わっていたこと、この2つが決め手でした。任意継続の方が保険料が高くなる計算だったので、国保一択でした。

ただ、退職直後はとにかく頭が回らなくて。休職中から回復期にかけてもそうでしたが、「普通のこと」が普通にできない状態で手続きするのは、本当に消耗します。

私は役所に直接出向いて手続きをしました。
窓口に「離職票」または「健康保険資格喪失証明書」と本人確認書類を持っていくだけなので、手続き自体はシンプルです。

ただ、私の場合は前職から必要書類がなかなか送られてこず……結果的に数か月遅れでの申請になりました。
その前に一度相談へ行ったところ、「さかのぼって加入できること」「遅延金はかからないこと」を教えてもらえたので、書類が届くまで待つことにしました。

また、役所の担当者の方いわく、前職に電話で離職の事実が確認できれば、その場で手続きを進められるケースもあるそうです。
困ったときは、一人で抱え込まず、早めに窓口へ相談してみることをおすすめします。

とはいえ、当時の私は「どの書類が必要か」を調べる気力すら出ない日もあり、何日か先延ばしにしてしまいました。
外に出ること自体がしんどい時期だったので、この「役所に行く」という一歩が、想像以上に重かったのを覚えています。

やっておけばよかったと思ったのは、退職前に保険料の試算だけでも済ませておくことです。
退職後の自分は、思っている以上に動けない可能性があります。元気なうちに調べておくことを強くおすすめします。

また、国保の加入手続きとあわせて保険料の軽減申請も忘れずに行いましょう。
会社都合退職や正当な理由のある自己都合退職に該当する場合、申請すれば給与所得を「30/100」とみなして計算されるため、保険料が大きく下がる可能性があります。

私の場合は、

窓口で、国保に加入

ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を入手

再度窓口へ行き、軽減申請を実施

という流れでした。

先にハローワークで「雇用保険受給資格者証」をもらっておけば、国保の加入と軽減申請を一度で済ませることもできます。体調や気力と相談しながら、無理のない順番で進めてくださいね。

この制度は、知らないだけで損をしてしまうこともあります。
本記事内の「国民健康保険の軽減制度」の項目も、ぜひあわせて確認してみてください。

また、失業保険の手続きと並行して動くことになるので、どちらの期限も把握した上で動くと少し楽になります。

ケース別おすすめ

退職してすぐ転職予定の人
国民健康保険がシンプルです。短期間で転職先の健保に切り替わるなら、手続きが複雑な任意継続よりも国保への短期加入の方が合理的です。

しばらく無職になる人
前年収入が高ければ任意継続、低ければ国保を試算して比較しましょう。家族が会社員なら扶養も検討してください。

傷病手当金をもらっている人
任意継続・国保どちらでも継続受給は可能です。扶養に入ると日額によっては扶養不可になるので要確認。

失業手当をもらう予定の人
日額3,612円以上なら扶養に入れないことが多いです。受給終了後に扶養へ切り替える方法もあります。

家族が会社員の人
まず扶養の条件を確認。条件を満たすなら扶養が最もコストがかかりません。失業給付との兼ね合いに注意してください。

手続きの流れ(時系列チェックリスト)

退職前にやること

  • 健保組合または協会けんぽに任意継続の手続き方法・保険料を確認する
  • 市区町村のウェブサイトで国保の保険料を試算する
  • 家族が会社員の場合、扶養の条件を家族の勤め先に確認する
  • 傷病手当金・失業給付の受給予定を整理し、扶養の可否を確認する

退職日

  • 会社に健康保険証を返却する
  • 「健康保険資格喪失証明書」「離職票」「雇用保険被保険者証」を受け取る

退職後すぐ(〜20日以内)

  • 【任意継続を選ぶ場合】健保組合または協会けんぽに申請書を提出(20日以内厳守)
  • 【国保を選ぶ場合】市区町村の窓口で加入手続き※資格喪失証明書・本人確認書類が必要(原則14日以内)
  • 【扶養に入る場合】家族の勤め先に被扶養者異動届を提出してもらう

手続き後

  • 任意継続の場合は保険料の口座振替を設定する
  • 国民年金の切り替えも忘れずに(退職後14日以内に市区町村窓口で)

よくある質問

退職後、健康保険はいつまで使える?
退職日当日までです。翌日から無効になります。新しい保険証が届くまでに受診が必要な場合は、一旦全額負担して後から差額の還付申請ができます。

無職でも保険料は払うの?
扶養に入る場合を除き、無職でも支払いは必要です。国民健康保険は前年所得に応じて2〜7割の軽減が適用されることがあるので、市区町村の窓口で相談してください。

任意継続と国保、途中で変えられる?
2022年の法改正で、任意継続を解約して国保に切り替えることが可能になりました。ただし条件があるため、健保組合に確認してください。逆(国保→任意継続)はできません。

手続きしないとどうなる?
国民健康保険の加入義務は自動的に発生します。未加入期間の保険料を遡って請求されることになります。無保険のまま放置することは避けてください。

まとめ

退職後の健康保険の選択肢は任意継続・国保・扶養の3つだけ。正解は人によって違います。迷ったときはこの記事の比較表とケース別おすすめを見返してみてください。

こんなに複雑な手続きを、退職直後のいちばんボロボロな状態でやらなければいけないのは、本当に大変だと思っています。私もそうでした。でも、制度が複雑なのであって、あなたがダメなわけじゃない。

まず「任意継続にするかどうかを20日以内に決める」こと、それだけを最初のゴールにしてみてください。

あなたのペースで、少しずつ進んでいきましょう。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

優しいあなたが楽しく過ごせますように

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